『患者さんとのパートナーシップ』を強化する方針
当院でお受けになる医療について、患者さんにもその内容を把握していただき、検査・治療に患者さんの積極的な参加を得て、満足度の高い医療が受けられるよう患者さんと医療者側とのパートナーシップを強化することを当院では目的に掲げ、6つの活動方針を定めています。
- 1.病気に関して解りやすい説明を受けることが出来るよう支援します
- これから受ける医療内容について、ご理解いただけるよう十分に説明します。分からない点は遠慮なくご質問ください。
セカンドオピニオンを得たいご希望がある場合は、遠慮なくお申し出ください。他医療機関への相談が決して不利益にならないことも保証します。 - 2.病気に関する情報を患者さん自身が取得出来るよう支援します
- 患者さん向けに医療情報を提供し、健康相談や健康講座などを開催いたします。
- 3.患者さん自身による診療方針の決定を支援します
- 患者さんの病状・診療計画・予測される効果とリスク等をわかりやすくご説明し、十分に理解されたことを確認した上で、ご本人が希望される診療方法を選択していただく様にしています。
看護計画、入院診療計画等について、患者さんのご意向を取り入れたいと思いますので、ご希望の点などありましたら、お申し出ください。 - 4.安全診療においても患者さんに参加していただきます
- 医療事故防止のため、検査・薬剤投与・手術等に際して、患者さんに名前を言っていただく等のご協力をお願いしております。
入院中は、リストバンドを着用いただいております。
可能な限り、ご自身の医療情報(既往症・アレルギー歴・診療歴・薬歴・検査歴等)を保存し、必要に応じてお教えください。
安全管理に疑問を感じたらいつでもお申し出ください。 - 5.経過観察においても患者さんに参加していただきます
- 一部の疾患では患者さん用クリニカルパス(入院診療予定表)を差し上げ、それに従って診療を進めます。予定と異なる場合には、医師・看護師にお尋ねください。
内服薬や点滴注射などの際に、体調や症状に変化が見られた場合にはお知らせください。 - 6.ご意見箱を設置しています
- 院内各所に設置しているご意見箱に、ご自由にご意見をお寄せください。また、直接お申し出がある場合は、3階の「患者相談窓口」にてお話をうかがい、内容によって適切な対応をさせていただきます。
病気に関して解りやすい説明を受けることが出来るよう支援します
令和5年6月1日
病 院 長
患者さんの権利と患者さんへのお願い
病気の治療は、医療を受ける側と提供する側の共同作業です。お互いの理解と信頼のために以下のことをご確認ください。
- 1.良質な医療を受ける権利
- 全ての患者さんは、健康保険法で認められた、良質で最善の医療を公平に継続して受ける権利があります。また、必要な時にはいつでも、医療従事者の援助・助力を求める権利を有します。
- 2.適切な説明を受ける権利
- 治療や症状について真実を知り担当医師や受け持ち看護師より、納得が出来るまで説明を受ける権利があります。その説明に対して納得がいかない場合は他の医師の対診やセカンドオピニオンを受ける権利があります。
- 3.選択の自由の権利
- 病院や医師を自由に選択し、十分な説明を受け、意見を述べ、治療方針を自らの意思で選択し、治療を受ける権利と治療を受けることを拒否する権利があります。
- 4.個人情報や秘密が守られる権利
- 診療や治療で医師や従事者が知りえた患者情報、全てのプライバシーの機密が守られる権利があります。患者本人の承諾なくして、第三者に開示されない権利があります。
- 5.個人の尊厳が尊重される権利
- 患者さんは、自ら病を克服しようとする主体として、医療の場において、常にその生命・身体・人格が尊重される権利があります。また、出来る限り尊厳を保ち、安楽に人間的な終末期を迎えるためのあらゆる可能な助力を受ける権利があります。
- 6.情報開示の権利
- 所定の手続きを経ることによって、ご自身の診療録の開示を求めることが出来ます。
- 7.情報を提供する責務
- 医師をはじめとする医療提供者に対して、自身の健康に関する情報を出来る限り正確に提供する責務があります。
- 8.医療に協力する責務
- 全ての患者さんが等しく患者の権利を行使するためにも、病院の規則を守り、提供される医療に協力する責任と、他の患者さんの治療に支障を与えないよう配慮する責務があります。
- 9.理解しようとする義務
- 納得できるまで質問をしたり、ご家族や親しい知人などに同席してもらい一緒に説明を聞くなど、自らの疾病や医療について十分理解しようと努めてください。
子どもの権利宣言
当院は「子どもの権利」を遵守します。
「児童の権利に関する条約」には、守るべき以下の4つの権利が定められています。
- 1.生きる権利
- 防ぐことができる病気で子どもが命を奪われないように、病気やけがをしたときはすぐに医療機関で治療を受けるなど、子どもが生きるために必要な措置が取られることを保証します。
- 2.育つ権利
- 子どもが学校で必要な教育を受けながら、健やかに成長していくために、親や国などと協力していきます。
- 3.守られる権利
- 障害のある子どもでも、少数民族の子どもでも、平等に保護され、守られる権利を子どもたちは持っています。子どもが脅威から保護され、安心した環境で成長していくことを支援します。
- 4.参加する権利
- 子どもが自由に意見を表明でき、自由な活動を行えるように支援します。
障害者の権利宣言
障害者の方は、適切な医療を受け、安心して治療に専念することができる権利を有しています。当院は、次の権利を大切にします。
- 1.常に、個人として、その人格を尊重される権利
- 2.暴力や虐待、無視、放置など非人間的な対応を受けない権利
- 3.自分が受ける治療について、分かりやすい説明を理解できるまで受ける権利
- 4.自分が受けている治療について知る権利
- 5.一人ひとりの状態に応じた適切な治療及び対応を受ける権利
- 6.不適切な治療及び対応を拒む権利
- 7.退院して地域での生活に戻っていくことを見据えた治療計画が立てられ、それに基づく治療や福祉サービスを受ける権利
- 8.自分の治療計画を立てる過程に参加し、自分の意思を表明し、自己決定できるようにサポート(援助)を受ける権利。また、自分の意見を述べやすいように周りの雰囲気、対応が保障される権利
- 9.公平で差別されない治療及び対応を受ける権利
- 10.できる限り開放的な、明るく清潔な落ち着ける環境で治療を受けることができる権利
- 11.自分の衣類等の私物を、自分の身の回りに安心して保管しておける権利
病院建屋内・敷地内での撮影・録音禁止について
当院では、患者さんやご来院の皆さんおよび職員の個人情報・プライバシーを保護するために、病院建屋内・敷地内での、許可のない写真・動画撮影、録音ならびにSNSを含むインターネットへの投稿を禁止とさせていただいております。
- 撮影・録音等が判明した場合は、フィルムやデータの内容を確認させていただきます。 患者さんやご来院の方、当院職員の映像や音声が含まれているときは、 内容を削除していただきます。
- 録音した音声、撮影した映像の公開(SNSなどのインターネットを含む)により、撮影者や映像等の公開者が法令違反等に問われた場合、当院は一切の責任を負いません。
ご希望がある場合は、職員までお申し出ください。
ペイシェントハラスメントに対する方針
当法人では、次の迷惑行為があった場合、診療・介護サービスをお断りし、退院・退去・契約の解除をしていただくことがあります。
また、警察への相談、情報提供または通報を行う場合があります。
患者さん等および職員の安全を守り、診療・介護サービスを円滑に行うため、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
- 他の患者さん等や職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合。
- 大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さん等に対し迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合。
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨げた場合。
- 建物や設備、機器などを故意に破損した場合。
- 危険な物品を病院敷地内に持ち込んだ場合。
- 病院敷地内で喫煙、飲酒した場合。
- 許可なく撮影・録音・録画した場合。
- 許可なく患者さん等や職員に対しての営業行為をした場合。
- その他患者さん等や職員に迷惑を及ぼし、または法人の診療その他業務や秩序を妨害した場合。
被害を受ける恐れがあると判断した場合や実際に被害にあった場合には、警察への通報に加え、必要に応じて民事上および刑事上の責任を追及いたします。
看護師による特定行為について
特定行為とは
医師の指示のもと作成された手順書に従って、看護師が行う診療の補助行為で、厚生労働省が定める21区分38行為となっております。この行為は、特定行為研修を終了し専門的な知識と技術を習得した看護師だけが実施可能となります。看護師が行う事はタイムリーな対応、治療・生活両面から患者さんを支えることができます。

※「看護師の特定行為研修制度 ポータルサイト」を基に作成しています
特定看護師における制度や内容について詳しくお知りになりたい方は以下をご確認ください
特定行為に係る看護師の研修制度:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html(外部リンク)
特定行為研修制度とは:日本看護協会 看護師の特定行為研修制度ポータルサイト
https://portal.tokutei-nurse-council.or.jp/about/(外部リンク)
特定行為実施について
当院では、特定行為研修修了看護師はネームプレートに『特定行為看護師』を表記しております。患者さんに実施する特定行為の前後の観察、状態については医師にすべて報告をします。また、特定行為実施の途中に医師に報告すべき事項が発生した場合等には特定行為を中断し速やかに医師に報告し指示を仰ぎ、必要時には医師の診察を依頼します。
特定看護師が、以下の特定行為を実施しています
| 特定行為区分 | 特定行為 |
|---|---|
| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |
| 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 気管カニューレの交換 |
| 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 中心静脈カテーテルの抜去 |
| 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 | 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 |
| 創傷管理関連 | 褥 (じょく) 瘡 (そう) 又は 慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 |
| 創部ドレーン管理関連 | 創部ドレーンの抜去 |
| 動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 脱水症状に対する輸液による補正 |
| 術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 |
包括同意について
特定行為実施へのご協力に関しましては、この文面による包括同意をもって、ご了承いただいております。特定行為への同意はいつでも拒否することができます。同意いただけない場合は看護師へお申し出ください。また拒否されたことによる、治療および看護上の不利益を被ることはありません。
特定行為に関する意見やご相談は看護部または患者支援センターにお尋ねください。
